受給者・待期者の手続について

年金を受給中の方や、年金の受給を待期している方も手続が必要です

  • 基金の年金・一時金を確実にうけるためには必要な手続があります。また、年金を受給中も、将来にわたって確実にうけ続けるために各種届出が必要になります。
  • 手続が行われませんと、大切なお知らせが届かない場合や、年金の受給に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。
受給者
(年金を受給中の方)
基金の年金を受給中の方を受給者といいます。
年金を受給中にも必要な手続があります。

受給者の手続

待期者
(年金の受給を待期している方)
加入者期間10年以上の方が60歳未満で退職したとき、繰下げを希望すれば60歳から基金の年金をうけることができます。
退職時から60歳に達するまでの到達までの間にいる方・60歳以上で老齢給付金を繰下げされている方を待期者といい、この間にも必要な手続があります。

待期者の手続

旧厚生年金基金制度の待期者

[旧厚生年金基金制度の加算部分を年金として残された方]

[旧厚生年金基金制度の基本プラスアルファ部分を5年確定年金、または終身年金で選ばれた方]

年齢に到達されましたら、基金よりご案内さしあげます。
転居等でご住所が変わられた場合、ご案内をお届けできなくなりますので、「異動届」にて住所の変更を届け出てください。
支給要件※に到達して6か月以上経っても書類が届かない場合は、お手数ですが基金事務局(06-6776-1600)までご連絡ください。

加算部分と基本プラスアルファ部分5年確定年金は60歳到達時
基本プラスアルファ部分終身年金は老齢厚生年金の支給開始年齢に準じます。

待期者の手続

マイナンバー取得に関するお知らせ