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受給者の手続
確実な年金受給のために、必ず手続をおこなってください
年金の受給中にも、必要な手続があります。手続がおこなわれない場合は、基金からの大切なお知らせが届かなくなったり、年金の振り込みができなくなるなど、年金の受給にさまざまな支障が生じます。
以下の場合には、必ず手続をおこなってください。
届出が必要なケース | 届書 |
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誕生月におけるご生存の確認
※引き続き年金を受給していただくため |
年金受給権者現況届
※毎年、誕生月にご案内いたします。 |
氏名が変わったとき 住所が変わったとき 年金の振込口座を変更したいとき |
受給権者異動届
※年金のしおりに綴じ込みしております。 |
受給者がお亡くなりになったとき (ご遺族の方による届出) |
※基金事務局までご一報ください。 |
年金受給から一時金に変更したいとき
※年金受給開始より5年経過後から変更可 |
※基金事務局までご一報ください。 |
年金証書を紛失・棄損したとき |
※基金事務局までご一報ください。 |
大阪府病院企業年金基金事務局 TEL 06-6776-1600