遺族給付金(一時金)

ご遺族に遺族給付金を一時金としてお支払いします

  • 次の(1)~(4)に該当する場合は、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
    1. (1)加入者期間が3年以上ある人が、加入中に亡くなられた場合
    2. (2)加入者期間10年以上60歳未満で退職した人が、脱退一時金の繰下げ中に亡くなられた場合
    3. (3)60歳以上の人で老齢給付金の繰下げ中に亡くなられた場合
    4. (4)年金を受給中の方が年金の保証期間内に亡くなられた場合

遺族の範囲と支給される順位

  1. 配偶者
  2. 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
  3. 亡くなられた人の死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族