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待期者の手続
確実な年金受給のために、必ず手続をおこなってください
年金の受給を繰り下げている間にも、必要な手続があります。手続がおこなわれない場合は、基金からの大切なお知らせが届かなくなったり、年金の振り込みができなくなるなど、将来の年金受給の際にさまざまな支障が生じます。
以下の場合には、必ず手続をおこなってください。
届出が必要なケース | 届書 |
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氏名が変わったとき 住所が変わったとき |
待期者異動届
※年金のしおりに綴じ込みしております。 |
一時金の受給を希望されるとき |
※基金事務局までご一報ください。 |
待期者がお亡くなりになったとき (ご遺族の方による届出) |
※基金事務局までご一報ください。 |
加入者証を紛失・棄損したとき |
※基金事務局までご一報ください。 |
大阪府病院企業年金基金事務局 TEL 06-6776-1600