待期者の手続

確実な年金受給のために、必ず手続をおこなってください

年金の受給を繰り下げている間にも、必要な手続があります。手続がおこなわれない場合は、基金からの大切なお知らせが届かなくなったり、年金の振り込みができなくなるなど、将来の年金受給の際にさまざまな支障が生じます。
以下の場合には、必ず手続をおこなってください。

届出が必要なケース 届書
氏名が変わったとき
住所が変わったとき
待期者異動届

※年金のしおりに綴じ込みしております。
なければ基金事務局までご一報ください。

一時金の受給を希望されるとき

※基金事務局までご一報ください。
状況を確認のうえ、必要書類を送付いたします。

待期者がお亡くなりになったとき
(ご遺族の方による届出)

※基金事務局までご一報ください。
状況を確認のうえ、必要書類を送付いたします。

加入者証を紛失・棄損したとき

※基金事務局までご一報ください。
再交付申請書を送付いたします。

大阪府病院企業年金基金事務局 TEL 06-6776-1600