給付のしくみ

加入者期間に応じて年金または一時金がうけられます

  • 基金の給付は、加入者期間および退職時年齢によってうけられる給付内容(年金・一時金)が変わります。
  • 加入者期間10年以上の方は、当基金から年金をうける権利を取得します。年金は、本人の希望に応じて一時金を選択してうけとることもできます。
  • 加入者期間3年以上で資格喪失(退職)した場合には、資格喪失時に脱退一時金が支払われます。将来、年金でのうけとりを希望する場合、脱退一時金の原資を転職先が受入可能な企業年金制度や企業年金連合会へ持ち運び(移換)することもできます。

    「ポータビリティ制度」
    ※下のチャートBに該当

■加入者期間と給付のイメージ
加入者期間と給付のイメージ

モデル給付額(例)モデル給付額はあくまでも目安で実際の給付額と異なります。

平成30年3月1日以降に20歳で基金加入、60歳時標準報酬月額平均30万円の場合のモデル給付額
(再評価率、年金換算率は1.0%と仮定)

(単位 円)

資格喪失
年齢
加入者期間 一時金額
(脱退一時金、
老齢給付金に 代えて支給する
一時金、遺族給付金)
年金(老齢給付金)
支給開始
年齢
終身年金 有期年金
5年 10年 15年
23歳 3年未満 受給資格はありません
3年 52,400 対象となりません(加入者期間10年未満のため)
28歳 8年 152,000
40歳 20年 457,000 60歳 30,800 114,500 58,700 40,100
50歳 30年 789,300 60歳 48,200 178,900 91,700 62,700
60歳 40年 1,200,500 60歳 66,300 246,400 126,300 86,300
65歳 45年 1,438,300 65歳 79,400 295,200 151,300 103,400